慰謝料について


故意、過失による不法行為により損害(精神的苦痛)を受けたものが損害を与えたもに求める賠償金が 慰謝料という事になっております。 慰謝料は離婚後3年以内であれば請求できます。


慰謝料が認められるケースとしては下記があります。

1、不貞行為
2、悪意の遺棄(配偶者に暴力をふるったり、生活費を渡さない場合)
3、婚姻関係の維持に非協力的な行為
4、性的交渉を持たないこと



慰謝料の請求は、配偶者から いくら「精神的損害」を受けたとしても、明らかに不法行為があったと 証明できなければ、認められません。 明らかに慰謝料を請求できる過失が相手にあるのであれば、その証拠を集めておく事が重要になります。

慰謝料の額は、相手の経済状態だけでなく「精神的損害の度合い」も重視されますので、 相手に不貞行為があるのであれば、一度だけでの関係でなく不貞行為が継続的に行われているといった 証拠がある方が有利になります。

また、慰謝料の算定基準としては、「結婚関係の破壊を招いた有責の程度」、「精神的苦痛の度合い」、 「結婚期間と年齢」、「当事者の支払い能力」になります。

慰謝料の額としては、100万円程度〜数億円までケースバイケースですが 一般的には 400万円前後が多く、1000万円以上慰謝料の支払いがあるケースは 「精神的損害の度合い」だけでなく「相手の資力」が大きく関係してきます。


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