不倫相手への損害賠償


離婚の原因が不貞行為の場合、当然、不倫相手に対しても損害賠償を請求する事ができます。 夫婦はお互いに「貞操権」という権利を相手に対して持っており、配偶者の貞操権を侵害されて 精神的苦痛を味わった事による慰謝料請求となります。

相場としては 100万円〜200万円程度ですが、金額はケースバイケースで、 1000万円以上支払われるケースもあります。 こちらも配偶者に対する慰謝料と同様、「精神的苦痛の度合い」、「支払い能力」等が算定基準になります。

また、愛人に対する損害賠償を配偶者の慰謝料に上乗せして請求する事で、愛人への損害賠償を取り下げる ケースも多いです。(愛人よりも配偶者の方が支払い能力が高い場合に多い)


お問い合わせ先
大阪本部
東京支部

(PC版URL)
Akai探偵事務所