財産分与


財産分与というのは、夫婦が結婚生活で形成してきた財産を 離婚時に分割する作業です。 「離婚の原因や有責性」に関係なく、夫婦生活で協力して得た財産を分割するのが本来の 財産分与という事なのですが、実際は、慰謝料を含んだ財産分与や、離婚後に経済的困難を強いられる 配偶者がひとり立ちする為の援助金等、色々な意味での財産分与が法律的に認められています。

但し、慰謝料相当額を含めた財産分与を受けた場合は、「慰謝料」を別途請求することはできません。 財産分与は 離婚後2年以内であれば請求できます。

分割される共有財産としては、不動産、車、株、預貯金、その他動産となりますが、 結婚以後に、形成した財産が分与対象となりますので、結婚以前に所有していた車や 貯金等は対象外になります。

不動産や株は、名義が夫婦のどちらかのものですが、これらはすべて夫婦共有の財産と みなされますので名義に関わらず すべて分与対象となります。


財産分与の対象とならない物は、次のようなものです。

1、相続により譲り受けた動産や不動産

2、結婚前に取得した動産や不動産

3、夫婦の片方が経営する会社名義の財産(但し、株は財産分与対象、会社の実態が個人経営の場合は、会社名義の財産も分与対象)

4、車や不動産のローン以外の借金



それ以外の現有財産は基本的に分与対象となります。
また、近い将来支払われるであろう退職金、年金に関しても分与対象となる事もあります。


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