養育費


離婚のさいに、未成年の子供がいる場合は、養育費についても十分、考えておかなければいけません。 夫婦は離婚すれば他人になりますが、子供とは別れて暮らしていても、親である事に変わりありませんので 親として、養育監護していくという責任は当然です。 また、養育費には時効がなく、過去にさかのぼって請求する事ができます。

養育費は、子供の養育にかかる費用を夫婦で負担していくという事になりますので、 まずは、養育にかかる費用の合計額を算定して、父と母での分担率に応じた分担額を 子供と同居していない方の親が支払うという形になります。

養育費の分担金の計算には、さまざまな計算方法がありますが、 現在、裁判所で用いられているのは生活保護基準方式となっております。

例として下記の父母の養育費のケースを生活保護基準方式で計算してみます。

母が子供を引き取ったケース

父:会社員34歳、基礎収入24万円。
母:主婦29歳、基礎収入12万円。
基礎収入 = 平均手取り月収 - (家賃、ローン返済、税金、生命保険料)

生活保護基準方式での子供の必要生活費: 67581円

父親の分担率は 2/3となります。
(父親の基礎収入/(父親の基礎収入+母親の基礎収入))

父親の分担金:45054円

となります。この額は、子供の数や年齢に応じて変わります。

上記の計算式はあくまで、一つの基準にすぎませんので、実際の額の取り決めは 各々によって変わります。
また、養育費の期限についても、大学を卒業するまで、高校を卒業するまでといったお互いの合意で 決める事になります。


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