財産分与というのは、夫婦が結婚生活で形成してきた財産を、離婚時に分割する作業です。
「離婚の原因や有責性」に関係なく、夫婦生活で協力して得た財産を分割するのが本来の財産分与という事なのですが、実際は、慰謝料を含んだ財産分与や、離婚後に経済的困難を強いられる配偶者がひとり立ちする為の援助金等、色々な意味での財産分与が法律的に認められています。
ただし、慰謝料相当額を含めた財産分与を受けた場合は、「慰謝料」を別途請求することはできません。
財産分与は 離婚後2年以内であれば請求できます。
分割される共有財産としては、不動産、車、株、預貯金、その他動産となりますが、
結婚以後に形成した財産だけが分与対象となりますので、結婚以前に所有していた車や貯金等は対象外になります。
不動産や株は、名義が夫婦のどちらかのものですが、これらは夫婦共有の財産とみなされるのが通例ですので、名義に関わらず分与対象となります。
財産分与の対象とならない物は、次のようなものです。
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相続により譲り受けた動産や不動産 |
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結婚前に取得した動産や不動産 |
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夫婦の片方が経営する会社名義の財産(ただし、株は財産分与対象。会社の実態が個人経営の場合は、会社名義の財産も分与対象) |
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車や不動産のローン以外の借金 |
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それ以外の現有財産は基本的に分与対象となります。
また、近い将来支払われるであろう退職金・年金に関しても、分与対象となる場合があります。
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