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慰謝料の額は?

 豆知識 離婚時のお金の問題

離婚を考えた時、当事者にとって一番関心のある問題が、お金の問題かと思います。 当探偵社に調査の依頼または相談で来られる方も、「慰謝料がいくらくらい取れるのか?」、 「不倫相手の女性からも損害賠償として慰謝料を請求したいのだけど・・・」とお金の問題に関して、ご心配される方が多いのは事実です。

特にお金の問題は、離婚する前から気をつけておかないと、後になってからでは不利な条件を飲まされたりする危険があります。 もちろん、離婚前から用意周到に準備できる方は少ないのが現状ですが、やはり離婚の時は金銭的なものが一番大きな問題になってくると思います。

ここで、離婚時のお金の問題について、下記の4つを解説していきたいと思います。

配偶者に対して請求できる分、もしくは請求されるお金についてです。 (平均額は普通のサラリーマン家庭の一般的な金額となっております)

慰謝料
平均 400万円程度(不貞行為の場合)
不倫相手への
損害賠償
平均 100万円〜200万円程度
財産分与 夫婦の財産を、財産形成に生じた寄与分で割する。一般的には女性の方が少ない場合が多い。
養育費 父親の負担額平均が 一ヶ月4〜7万円程度。
(子供の数や年齢によります)


 豆知識 慰謝料について

故意、過失による不法行為により損害(精神的苦痛)を受けたものが損害を与えたものに求める賠償金を 慰謝料という事になっております。慰謝料は離婚後3年以内であれば請求できます。

慰謝料が認められるのは、下記のようなケースがあります。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄
3.3年以上行方不明
4.精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他

(以上、民法770条(裁判上の離婚) より)

慰謝料の請求は、どれだけ配偶者から「精神的損害」を受けたとしても、明らかに不法行為があったと証明できなければ、認められません。 明らかに慰謝料を請求できる過失が相手にあるのであれば、その証拠を集めておく事が重要になります。

慰謝料の額は、相手の経済状態だけでなく「精神的損害の度合い」も重視されますので、 相手に不貞行為があるのであれば、一度だけでの関係でなく不貞行為が継続的に行われているといった証拠がある方が有利になります。

また、慰謝料の算定基準としては、「婚姻関係の破壊を招いた有責の程度」、「精神的苦痛の度合い」、 「結婚期間と年齢」、「当事者の支払い能力」になります。 慰謝料の額としては、100万円程度〜数億円までケースバイケースですが、一般的には400万円前後が多く、1000万円以上になる慰謝料の支払いがあるケースは 「精神的損害の度合い」だけでなく「支払う側の資力」が大きく関係してきます。



 豆知識 不倫相手への損害賠償

離婚の原因が不貞行為の場合は、当然、不倫相手に対しても損害賠償を請求する事ができます。 夫婦はお互いに「貞操権」という権利を相手に対して持っており、配偶者の貞操権を侵害されて精神的苦痛を味わった事による慰謝料請求となります。

相場としては 100万円〜200万円程度ですが、こちらも金額はケースバイケースで、1000万円以上支払われるケースもあります。 こちらも配偶者に対する慰謝料と同様、「精神的苦痛の度合い」、「支払い能力」等が算定基準になります。

また、愛人に対する損害賠償を配偶者の慰謝料に上乗せして請求する事で、愛人への損害賠償を取り下げるケースも多いです。(愛人よりも配偶者の方が支払い能力が高いという場合に多い)



 豆知識 財産分与

財産分与というのは、夫婦が結婚生活で形成してきた財産を、離婚時に分割する作業です。 「離婚の原因や有責性」に関係なく、夫婦生活で協力して得た財産を分割するのが本来の財産分与という事なのですが、実際は、慰謝料を含んだ財産分与や、離婚後に経済的困難を強いられる配偶者がひとり立ちする為の援助金等、色々な意味での財産分与が法律的に認められています。

ただし、慰謝料相当額を含めた財産分与を受けた場合は、「慰謝料」を別途請求することはできません。 財産分与は 離婚後2年以内であれば請求できます。

分割される共有財産としては、不動産、車、株、預貯金、その他動産となりますが、 結婚以後に形成した財産だけが分与対象となりますので、結婚以前に所有していた車や貯金等は対象外になります。

不動産や株は、名義が夫婦のどちらかのものですが、これらは夫婦共有の財産とみなされるのが通例ですので、名義に関わらず分与対象となります。 財産分与の対象とならない物は、次のようなものです。

1
相続により譲り受けた動産や不動産
2 結婚前に取得した動産や不動産
3 夫婦の片方が経営する会社名義の財産(ただし、株は財産分与対象。会社の実態が個人経営の場合は、会社名義の財産も分与対象)
4 車や不動産のローン以外の借金

それ以外の現有財産は基本的に分与対象となります。
また、近い将来支払われるであろう退職金・年金に関しても、分与対象となる場合があります。



 豆知識 養育費

離婚のさいに、未成年の子供がいる場合は、養育費についても十分、考えておかなければいけません。 夫婦は離婚すれば他人になりますが、子供とは別れて暮らしていても、親である事に変わりありませんので、親として養育監護していくという責任は当然です。 また、養育費には時効がなく、過去にさかのぼって請求する事ができます。

養育費は、子供の養育にかかる費用を夫婦で負担していくという事になりますので、 まずは養育にかかる費用の合計額を算定して、父と母での分担率に応じた分担額を子供と同居していない方の親が支払うという形になります。

養育費の分担金の計算には、さまざまな計算方法がありますが、 現在、裁判所で用いられているのは生活保護基準方式となっております。

例として下記の父母の養育費のケースを生活保護基準方式で計算してみます。

母が子供を引き取ったケース。
会社員
34歳
基礎収入24万円
専業主婦
29歳
基礎収入12万円
3歳

基礎収入 =
平均手取り月収 - (家賃、ローン返済、税金、生命保険料)


生活保護基準方式での子供の必要生活費: 67581円

父親の分担率は 2/3となります。
(父親の基礎収入/(父親の基礎収入+母親の基礎収入)

父親の分担金:45054円

この額は、子供の数や年齢に応じて変わります。 上記の計算式は、あくまで一つの基準にすぎませんので、実際の額の取り決めは各々によって変わります。
また、養育費の期限についても、大学を卒業するまで、高校を卒業するまでといったお互いの合意で決める事になります。



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